2026-03-01 10:53 UTC
『一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる。』 内閣法制局第一部長高辻正巳発、内閣総理大臣官房総務課長栗山廉平宛「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」(法制局一発第29号、1953年3月25日)
在日外国人の生と構造的差別:植民地主義とポジショナリティから考える(鳥取大学地域学部人間形成コース准教授:呉永鎬) # トラウマを考える2025年10月10日 17:00
https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n6c5d5940e16e
Replies (1)
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@takako3599@fedibird.com 2026-03-01 10:54
“この回答は国家公務員に関するものであったが、これが後に地方公務員にも拡大する。「法の明文の規定が存在するわけではないが……日本国籍を必要とするものと解すべき」とは一体どういうことだろうか。法治国家とは思えないこうした超法規的措置は、今日においても継続している。公立学校教員の仕事は「公権力の行使」「公の意思形成への参画」に関わるとされ、教育委員会は一般的な「教諭」ではなく、外国籍者を「任用の期限を附さない常勤講師」の職で採用することになった(詳しくは『公立学校の外国籍教員』を参照されたい)。同じ学校で同様の仕事をしているにもかかわらず、「講師」の職にある外国籍者たちは、自身が「二級市民」として扱われることを日々感じざるをえない。” 在日外国人の生と構造的差別:植民地主義とポジショナリティから考える(鳥取大学地域学部人間形成コース准教授:呉永鎬) # トラウマを考える2025年10月10日 17:00 https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n6c5d5940e16e