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@takako3599@fedibird.com

2026-03-01 10:52 UTC

“……旧植民地出身者である台湾人および朝鮮人は日本国籍であり、公務員や国鉄(現JR)、郵政省の職員として働いている者もいた。敗戦後の占領が終了し日本が独立する1952年4月のサンフランシスコ講和条約の発効に伴い、かれらは選択の余地なく一方的に日本国籍を喪失する。ここで日本国籍を喪失した者が公務員の地位を失うのか否かが問題となった。これに対し1953年3月、内閣法制局第一部長高辻正巳によって政府の見解がまとめられた。  ここで、法律の条文には書かれていないが、書かれるまでもなく自明なことを意味する「当然の法理」という驚くべき見解が登場する。「高辻回答」の内容は以下のようである。” 在日外国人の生と構造的差別:植民地主義とポジショナリティから考える(鳥取大学地域学部人間形成コース准教授:呉永鎬) # トラウマを考える2025年10月10日 17:00 https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n6c5d5940e16e

Replies (1)

  • @takako3599@fedibird.com 2026-03-01 10:53

    『一般にわが国籍の保有がわが国の公務員の就任に必要とされる能力要件である旨の法の明文の規定が存在するわけではないが、公務員に関する当然の法理として、公権力の行使又は国家意思の形成への参画に携わる公務員となるためには、日本国籍を必要とするものと解すべきであり、他方においてそれ以外の公務員となるためには日本国籍を必要としないものと解せられる。』 内閣法制局第一部長高辻正巳発、内閣総理大臣官房総務課長栗山廉平宛「日本国籍を喪失した場合の公務員の地位について」(法制局一発第29号、1953年3月25日) 在日外国人の生と構造的差別:植民地主義とポジショナリティから考える(鳥取大学地域学部人間形成コース准教授:呉永鎬) # トラウマを考える2025年10月10日 17:00 https://www.note.kanekoshobo.co.jp/n/n6c5d5940e16e

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