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@gekogeko@mastodon.social

2026-07-18 23:10 UTC

「民主主義」という言葉は、現在あまりにも多義的に都合よく使われていますが、本来的意味は「人民が権力を所有し行使する政治のシステム」です。 この「民主主義」の観点からすると、例えば最近話題の国旗損壊罪は、全国民を代表する衆参両院で可決され、かつ、世論調査でも「賛成が56.7%で反対の20.9%を大きく上回っ」ていますから、「民主主義」の観点からは全く問題のない法律です。 国旗損壊罪が問題とされるのは、思想及び良心の自由(憲法19条)を侵し、適正手続の保障(憲法31条)から導かれる罪刑法定主義に反しているからではないか、つまり、基本的人権を侵害するのではないか、という問題点があるためです。 民主主義と基本的人権の尊重の間で時に緊張関係が生じることは、もっと意識されるべきだと思います。

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